○小林市立図書館条例
平成18年3月20日
条例第110号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、教育と文化の向上に寄与するため図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市立図書館
位置 小林市細野367番地1
(分館の名称及び位置)
第3条 小林市立図書館(以下「図書館」という。)に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林市立図書館須木分館 | 小林市須木中原1741番地1 |
小林市立図書館野尻分館 | 小林市野尻町東麓1183番地2 |
(管理)
第4条 図書館は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(業務)
第5条 図書館は、法第3条各号に規定する図書館業務を行う。
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、火曜日から土曜日まで(国民の祝日を除く。)については午前9時から午後7時まで、日曜日及び国民の祝日については午前9時から午後5時までとする。ただし、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 館内整理日(毎月1日(1月は4日)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(4) 特別整理期間
(職員)
第8条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第9条 図書館に法第14条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の定数は10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入館の制限等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の入館、利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第11条 図書館の施設設備及び図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害について教育委員会が認定した損害額又は現品を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別な事情があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書の貸出しに関する業務
(2) 図書館資料の収集、整理その他図書館資料に関する業務
(3) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 図書館行事に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の運営に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第247号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の小林市立図書館条例第12条第1項に規定する指定管理者の指定に関する行為は、この条例の施行前においても小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)に定める手続により行うことができる。
附則(平成21年12月25日条例第116号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。