○小林市立図書館協議会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、小林市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 協議会の会議は、図書館長が招集する。

2 招集は開会の日前3日までに通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第3条 協議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は委員の任期による。

(議長及び副議長の権限)

第4条 議長は議事を整理し、協議会を代表する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年1回招集する。

3 臨時会は必要がある場合において、その議題に限りこれを招集する。

(定足数及び表決)

第6条 協議会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出席委員の過半数でこれを決する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年12月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第2―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市立図書館協議会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第25号
平成20年12月1日 教育委員会規則第12号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号の2