○小林市立図書館協議会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、小林市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 協議会の会議は、図書館長が招集する。
2 招集は開会の日前3日までに通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第3条 協議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は委員の任期による。
(議長及び副議長の権限)
第4条 議長は議事を整理し、協議会を代表する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第5条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回招集する。
3 臨時会は必要がある場合において、その議題に限りこれを招集する。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出席委員の過半数でこれを決する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2―2号)
この規則は、公布の日から施行する。