○小林市文化会館設置条例
平成18年3月20日
条例第111号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小林市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林市文化会館 | 小林市駅南232番地 |
(管理)
第3条 会館は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第4条 会館の利用について、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について教育委員会規則で定める。
(使用料)
第5条 会館の使用料については、別に条例で定める。
(運営審議会)
第6条 会館の管理運営に関する基本的事項を審議するため、小林市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第117号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年5月14日条例第25号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。