○小林市文化会館設置条例

平成18年3月20日

条例第111号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小林市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市文化会館

小林市駅南232番地

(管理)

第3条 会館は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第4条 会館の利用について、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について教育委員会規則で定める。

(使用料)

第5条 会館の使用料については、別に条例で定める。

(運営審議会)

第6条 会館の管理運営に関する基本的事項を審議するため、小林市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第117号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年5月14日条例第25号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

小林市文化会館設置条例

平成18年3月20日 条例第111号

(平成24年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第111号
平成21年12月25日 条例第117号
平成24年5月14日 条例第25号