○小林市文化会館自主文化事業選定委員会設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 小林市文化会館(以下「文化会館」という。)の自主文化事業の推進に係る企画、立案、調査及び研究を行うため、小林市文化会館自主文化事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、小林市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)へ提案する事項のうち、次に掲げるものとする。
(1) 自主文化事業の推進に係る企画及び立案に関すること。
(2) 自主文化事業の推進に係る調査及び研究に関すること。
(3) その他自主文化事業の推進に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、審議会の委員の任期に準ずるものとする。
3 委員は、審議会の委員のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化会館において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。