○小林市須木総合ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第112号
(設置)
第1条 市民文化の向上と福祉の増進及び生涯学習の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小林市須木総合ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小林市須木総合ふるさとセンター
(2) 位置 小林市須木中原1741番地1
(管理)
第3条 ふるさとセンターは、市長が指定する部局の長が管理する。
(利用許可)
第4条 ふるさとセンターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) ふるさとセンター設置の目的に反すると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 ふるさとセンターの使用料については、別に条例で定める。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等の承認)
第10条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を搬入して使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用を終わったとき、又は第6条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、ふるさとセンターの設備及び附属設備の器具等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第13条 利用者がふるさとセンターの利用により、又はこの条例に基づく処分によって損害を受けることになっても、市長は、その責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第118号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。