○小林市市民体育館等の使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)第3条の規定に基づき、小林市教育委員会が管理する体育施設等の使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市が主催する行事に利用する場合は、使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は小林市教育委員会が共催する行事に限り、使用料の徴収を免除することができる。

3 市内小学校、中学校行事(授業と認められるもの及び部活動で指導者の監督のもとに行われる行事をいう。)については、使用料の徴収を免除することができる。

4 小林市スポーツ少年団本部に加盟しているスポーツ少年団が、指導者の監督のもとに利用するときは、使用料を免除することができる。ただし、指導者に指導料を納入しているスポーツ少年団は除くものとする。

5 小林市スポーツ協会に加盟している団体で、みやざき県民総合スポーツ祭の予選会に利用するときは、使用料の徴収を免除することができる。

6 その他教育長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市、小林市教育委員会が後援又は奨励する行事については、使用料を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、参加料を徴収しない場合は使用料の2分の1以内とし、参加料を徴収する場合は4分の1以内とする。ただし、入場料を徴収する行事にあっては適用しない。

3 その他教育長が特に必要があると認めるときは、教育長が相当と認める額とする。

(減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(別記様式)を小林市教育委員会に提出しなければならない。

(疑義等の決定)

第5条 この告示に定める事項に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項若しくは異例であると認めるときは、教育長が決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市市民体育館等の使用料の減免に関する細則(平成4年小林市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市市民体育館等の使用料の減免に関する細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市市民体育館等の使用料の減免に関する細則の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日教委告示第15号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和4年10月17日教委告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

小林市市民体育館等の使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日 教育委員会告示第15号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第15号
平成21年3月30日 教育委員会告示第17号
平成22年3月19日 教育委員会告示第15号
令和4年10月17日 教育委員会告示第17号