○小林市立小中学校屋内運動場の開放に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、小中学校屋内運動場を学校教育に支障のない範囲で、住民のスポーツ活動の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校開放の管理)

第2条 学校開放の管理は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(学校開放の期日及び時間)

第3条 学校開放の期日及び時間は、学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長から提出された開放計画書(様式第1号)に基づき、教育委員会が定める。

2 開放校の校長は、開放計画書を毎学期の始まる1月前までに、教育委員会に提出するものとする。

(利用の許可)

第4条 開放校を利用しようとする者は、あらかじめ開放校利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 開放校の利用許可は、開放校利用許可証(様式第3号)を交付して行う。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、開放校の利用許可に条件を付けることができる。

(利用者の心得)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 火気を使用し、所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 利用終了後は、利用者の負担において、施設を原状に回復するとともに清潔整頓に努めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者がこの規則に違反したとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は退場させることができる。

2 教育委員会は、利用許可をした後であっても、学校行事その他必要があるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(利用時間)

第7条 開放校の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、開放校の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市立小中学校屋内運動場の開放に関する規則(昭和61年小林市教育委員会規則第20号)又は須木村学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年須木村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市立小中学校屋内運動場の開放に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月20日施行)