○小林市立小中学校屋内運動場の開放に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、小中学校屋内運動場を学校教育に支障のない範囲で、住民のスポーツ活動の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校開放の管理)
第2条 学校開放の管理は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(学校開放の期日及び時間)
第3条 学校開放の期日及び時間は、学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長から提出された開放計画書(様式第1号)に基づき、教育委員会が定める。
2 開放校の校長は、開放計画書を毎学期の始まる1月前までに、教育委員会に提出するものとする。
(利用の許可)
第4条 開放校を利用しようとする者は、あらかじめ開放校利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 開放校の利用許可は、開放校利用許可証(様式第3号)を交付して行う。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、開放校の利用許可に条件を付けることができる。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 火気を使用し、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 利用終了後は、利用者の負担において、施設を原状に回復するとともに清潔整頓に努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者がこの規則に違反したとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は退場させることができる。
2 教育委員会は、利用許可をした後であっても、学校行事その他必要があるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(利用時間)
第7条 開放校の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、開放校の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。