○小林市文化財保護条例

平成18年3月20日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき市の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国の文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により指定を受けた文化財以外のもので次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 無形文化財 演劇・音楽・工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣・食・住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服・器具・家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため、欠くことのできないもの

(4) 記念物 貝づか・古墳・城跡・旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園・橋梁・峡谷・山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(5) 文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で市民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

(市民、所有者等の心構え)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、その他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保存調査委員会)

第4条 市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用について教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項について、必要と認める事項を建議するため、文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員の定数は10人以内とする。

(委任)

第5条 委員会について必要な事項は別に教育委員会規則で定める。

(指定)

第6条 市は、市の区域内にある文化財のうち、重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財、市指定史跡、市指定名勝及び市指定天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者を認定しなければならない。

4 第1項及び前項の規定による指定及び認定をしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。

5 第1項及び第3項に規定する指定及び認定は、この旨を告示しなければならない。

6 第1項及び第3項に規定する指定及び認定をしたときは、当該市指定文化財の所有者又はその保持者にそれぞれ指定書を交付しなければならない。

7 市は無形文化財の指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者として認定するに足る者があるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

8 前項の規定による追加認定には、第4項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が市の区域内に所在しなくなったとき、又は市指定文化財としての価値を失ったとき、若しくはその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第5項及び第6項の規定を準用する。

3 前項で準用する前条第6項の規定による指定解除の通知を受けた者は、速やかに当該指定書を市に返付しなければならない。

4 市指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から、市の指定はその効力を失うものとする。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合においては、当該所有者は、速やかにその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。

3 市は、市指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となってこれを管理することができる。

(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)

第9条 所有者又は管理責任者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)に異動があったとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第10条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失したときは、管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理費の補助)

第12条 市指定文化財の管理若しくは修理又は保存については別に定める規定に基づき補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市はその補助の条件として管理又は修理若しくは保存について必要な事項を指示するとともに、指揮監督をすることができる。

(現状変更の制限)

第13条 市指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、市の許可を受けなければならない。

2 市は前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更について、必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第14条 市指定文化財を修理しようとするときは、管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第15条 市は、市指定文化財の管理者又は保持者に対して、当該指定文化財若しくはその記録の公開又は市の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。

(調査及び報告)

第16条 市は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 市は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意を得て当該文化財を調査することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市文化財保護条例(昭和41年小林市条例第11号)又は須木村文化財保護条例(昭和47年須木村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町文化財保護条例(昭和49年野尻町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第121号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市文化財保護条例

平成18年3月20日 条例第115号

(平成22年3月23日施行)