○小林市文化財保存調査委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、小林市文化財保護条例(平成18年小林市条例第115号)第5条の規定により、文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 委員は、文化財について知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(定数)

第3条 委員の定数は10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(顧問及び参与)

第7条 委員会に顧問及び参与を置くことができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市文化財保存調査委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第37号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第37号