○福祉事務所長事務委任規則
平成18年3月20日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。
(委任する事務)
第2条 所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
シ 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
ス 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
セ 法第63条の規定による費用の返還に関すること。
ソ 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
タ 法第77条第1項の規定による徴収金の徴収及び同条第2項の規定による家庭裁判所への申立てに関すること。
チ 法第77条の2から第78条の2までの規定による徴収金の徴収に関すること。
ツ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
テ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
イ 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
ウ 法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること。
エ 法第21条の5の6の規定による通所支給要否決定を行うための調査等に関すること。
オ 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定に関すること。
カ 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の決定に関すること。
キ 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。
ク 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の特例の適用に関すること。
ケ 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
コ 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
サ 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
シ 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等に関すること。
ス 法第22条第1項の規定による助産施設の入所に関すること。
セ 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設の入所に関すること。
ソ 法第24条第1項の規定による保育所における保育に関すること。
タ 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。
チ 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
ツ 法第56条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による費用の徴収に関すること。
テ 法第56条第6項及び第7項の規定による処分に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第9条の2の規定による身体障害者更生相談所からの技術的援助及び助言に関すること。
イ 法第17条の2第1項の規定による相談又は指導に関すること。
ウ 法第18条の規定によるやむを得ない措置に関すること。
エ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第10条の規定による知的障害者更生相談所からの技術的援助及び助言に関すること。
イ 法第15条の4及び法第16条の規定によるやむを得ない措置に関すること。
ウ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第10条の3の規定による措置の総合的実施に関すること。
イ 法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
ウ 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
エ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
オ 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
カ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
特別児童扶養手当
ア 法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
イ 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項に規定する、認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
ウ 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
エ 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。
オ 印鑑又は市の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。
障害児福祉手当
ア 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
ウ 法第20条及び第21条に規定する障害児福祉手当の支給制限に関すること。
エ 法第22条第2項に規定する返還金の徴収に関すること。
オ 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
カ 法第26条において準用する法第5条第2項に規定する受給資格の再認定、法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する障害児福祉手当の支払制限並びに法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。
キ 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
ク 法第36条に規定する調査に関すること(障害児福祉手当に関するものに限る。)。
ケ 法第37条に規定する資料の提供等の請求に関すること(障害児福祉手当に関するものに限る。)。
特別障害者手当
ア 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
イ 法第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する受給資格の再認定、法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する特別障害者手当の支払制限、法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整、法第19条に規定する受給資格の認定、法第20条及び法第21条に規定する特別障害者手当の支給制限並びに法第22条第2項に規定する返還金の徴収及び法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
ウ 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
エ 法第36条に規定する調査(特別障害者手当に関するものに限る。)に関すること。
オ 法第37条に規定する資料の提供等の請求(特別障害者手当に関するものに限る。)に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。
イ 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。
ウ 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
エ 法第20条の規定による支給要否決定等を行うための調査等に関すること。
オ 法第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。
カ 法第22条の規定による支給要否決定に関すること。
キ 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。
ク 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。
ケ 法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給等に関すること。
コ 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
サ 法第31条の規定による介護給付費等の特例の適用に関すること。
シ 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
ス 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
セ 法第51条の5の規定による地域相談支援給付決定に関すること。
ソ 法第51条の7の規定による給付要否決定等に関すること。
タ 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。
チ 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
ツ 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給等に関すること。
テ 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費等の支給に関すること。
ト 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給等に関すること。
ナ 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
ニ 法第52条から法第54条までの規定による自立支援医療費(更生医療及び育成医療に限る。以下同じ。)の支給認定等に関すること。
ヌ 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定に関すること。
ネ 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
ノ 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。
ハ 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
ヒ 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
フ 法第74条の規定による身体障害者更生相談所等からの技術的援助等に関すること。
ヘ 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
ホ 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
マ 法第77条第1項(手話奉仕員に係る養成事業を除く。)及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この号において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定による次の権限に関すること。
(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この号において「法」という。)による次の権限に関すること。
ア 法第5条の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
イ 法第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
ウ 法第7条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等に関すること。
(報告)
第3条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、事前に市長の指示を受け、かつ、処理後速やかにそのてん末を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第238号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第152号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月28日規則第172号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。