○小林市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第117号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表(法人設立初年度の申請に係るものを除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金等を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年小林市条例第3号)又は須木村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年須木村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和51年野尻町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第123号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第117号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成21年12月25日 条例第123号