○小林市民生委員推薦会規則

平成18年3月20日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により小林市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は14人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のある者 2人

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 推薦会に委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長の任期は3年とする。

(会議)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議開催の日前3日までに、会議開催の日時及び場所を文書により委員に通知しなければならない。

第5条 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

第6条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは委員長がこれを決する。

第7条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

(書面による協議)

第8条 委員長は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。

(幹事及び書記)

第9条 推薦会に幹事及び書記1人を置く。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日規則第97号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年6月14日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市民生委員推薦会規則第2条第1項の規定により委嘱又は任命されている委員は、この規則による改正後の小林市民生委員推薦会規則第2条第1項の規定により引き続き委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は通算する。

(令和2年11月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市民生委員推薦会規則

平成18年3月20日 規則第80号

(令和2年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第80号
平成22年3月19日 規則第97号
平成25年8月19日 規則第30号
令和2年11月12日 規則第36号