○小林市福祉指導員設置規則
平成18年3月20日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉行政の増進を図るため、小林市福祉指導員(以下「福祉指導員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 福祉指導員は、福祉事務所の行う高齢者福祉及び障害者福祉の事業に関する次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民に対しての指導及び助言に関すること。
(2) その他福祉増進に関すること。
(身分及び任期)
第3条 福祉指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 福祉指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第4条 福祉指導員は、福祉事務所に出勤し、職務についての報告を行うとともに必要な指示を受けなければならない。
2 勤務時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は年末(12月29日から12月31日まで)年始(1月2日及び1月3日)を除き午前9時から午後4時までとする。
3 福祉指導員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届けなければならない。
(退職)
第5条 福祉指導員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第223号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(小林市地域ケア指導員設置規則の廃止)
2 小林市地域ケア指導員設置規則(平成18年小林市規則第103号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。