○小林市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年3月20日

条例第118号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第7条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第8条―第10条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第11条―第14条)

第5章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、市民が令第1条に規定する災害又は宮崎県の災害弔慰金の補助事業の対象となる災害(以下この章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給を行うものとする。

(弔慰金を支給する遺族)

第4条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次のとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し弔慰金の支給を受けることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市長は、市民が令第1条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第10条 第7条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市長は、市民が令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(援護資金の限度額等)

第12条 援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害により当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額が、その家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の規定に該当する場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第13条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還金)

第14条 援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 補則

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小林市条例第6号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年須木村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年野尻町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第124号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条及び第14条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年10月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年3月20日 条例第118号

(令和元年10月4日施行)