○小林市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託事業者選定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第84号
(設置)
第1条 高齢社会の現状を踏まえ、当市の今後の小林市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)策定のため、的確な分析検討及び支援を行える最も適した事業者を選定することを目的とし、小林市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を所管する。
(1) 事業計画の調査研究及び事業者の選定を行うこと。
(2) その他高齢者保健福祉及び介護保険行政の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、議事を進める。
2 委員が出席できないときは、当該委員が指名する者が代理して出席できるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、長寿介護課で行う。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第158号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉課長 |
健康推進課長 |
財政課長 |
企画政策課長 |
長寿介護課長 |
須木庁舎住民生活課長 |
野尻庁舎住民生活課長 |
福祉課長が指名する主幹 |
健康推進課長が指名する主幹 |
長寿介護課長が指名する主幹 |