○小林市地域福祉推進実施要綱
平成18年3月20日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、地域福祉の推進に関する実施体制等を定め、市民一人ひとりが手を携えて生活の拠点である地域に根ざして助け合い、誰もがその人らしい安心で充実した生活が送れるよう地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(協議会の設置及び任務)
第2条 前条の目的達成のため、小林市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、次の事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画(地域福祉活動計画を含む。以下同じ。)の策定及び実施に関する意見具申に関すること。
(2) 前号のほか、総合的な地域福祉推進に関する意見具申に関すること。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係機関の代表
(4) その他市長が必要と認める者
(協議会委員の任期)
第4条 協議会委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の設置及び任務)
第7条 本市行政の地域福祉施策の調整等を図るため、小林市地域福祉推進庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定及び実施に関する意見調整に関すること。
(2) 前号のほか、総合的な地域福祉推進に関する意見調整に関すること。
(委員会の組織)
第8条 委員会は委員21人以内とし、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、福祉課長の職にある者を充てる。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する代理の者が出席することができる。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会及び委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第84号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年5月18日告示第291号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
委員会委員 |
企画政策課長が指名する主幹 |
地方創生課長が指名する主幹 |
総務課長が指名する主幹 |
財政課長が指名する主幹 |
ほけん課長が指名する主幹 |
健康推進課長が指名する主幹 |
建設課長が指名する主幹 |
市立病院事務部長が指名する係長 |
学校教育課長が指名する主幹 |
社会教育課長が指名する主幹 |
スポーツ振興課長が指名する主幹 |
市民課長が指名する主幹 |
税務課長が指名する主幹 |
長寿介護課長が指名する主幹 |
地域医療対策監が健康推進課長の承認を得て指名する健康推進課の主幹 |
こども課長が指名する主幹 |
生活環境課長が指名する主幹 |
危機管理課長が指名する主幹 |
福祉課長 |
福祉課長が指名する主幹 |
須木庁舎住民生活課長が指名する主幹 |
野尻庁舎住民生活課長が指名する主幹 |