○小林市住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成18年3月20日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、小林市が行う介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修及び介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入(以下「住宅改修等」という。)に係る一時全額負担の支払の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払特例の適用範囲及び委任)

第2条 住宅改修等を行った者で住宅改修施工業者(福祉用具購入の場合は販売事業者(以下「施工業者等」という。))に支払うべき費用のうち、住宅改修等に係る介護保険給付額(以下「住宅改修費等」という。)に相当する費用の支払が特に困難と市長が認める者は、住宅改修費等相当額の受領の権限を施工業者等に委任することができる。

(対象者)

第3条 受領委任の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、住宅改修費等に相当する費用の支払が特に困難と市長が認める者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 市県民税世帯非課税者

(3) その他特に市長が必要と認めた者

(申請)

第4条 住宅改修費等の受領の権限を施工業者等に委任しようとする者は、施工業者等の同意書(様式第1号)、住宅改修費等受領委任払認定申請書(様式第2号)及び委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第5条 市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、住宅改修費等受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請者及び施工業者等に通知する。

(請求)

第6条 当該申請者から受領を委任された施工業者等は、前条の決定に基づき住宅改修費等受領委任払請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

(支払)

第7条 市長は、第5条により決定したものについて、前条により請求のあった施工業者等に対し、住宅改修費等を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市住宅改修費等受領委任払実施要綱(平成14年小林市告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月29日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日告示第112号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成25年8月2日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成18年3月20日 告示第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第88号
平成19年1月29日 告示第17号
平成19年3月29日 告示第52号
平成21年3月30日 告示第84号
平成22年3月19日 告示第112号
平成25年4月1日 告示第99号
平成25年8月2日 告示第199号
平成28年3月25日 告示第82号
平成31年3月29日 告示第49号
令和2年3月31日 告示第68号