○小林市社会福祉事業功労者等表彰要綱
平成18年3月20日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、多年本市社会福祉の増進に尽くし、その功績が著しい者又はその功績が他の模範となる社会福祉団体等を表彰するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉事業功労者表彰
ア 民生委員児童委員としての功績が顕著であって、次に掲げる要件を満たす者
(ア) 現に民生委員児童委員の職にあること。
(イ) 原則として在職期間が10年以上の者であること。
イ 社会福祉施設又は社会福祉団体等の役員として、その強化発展、育成指導、奨励等に多大の貢献をした者で原則としてその役員としての経歴が12年以上である者
(2) 社会福祉事業民間奉仕者及び奉仕団体等表彰
多年にわたり地域福祉のため尽力し、その功績が顕著であって、次のいずれかに該当する者又は団体等でその期間が10年以上である者又は団体等
ア ねたきり老人の日常生活全般の介護について献身的な奉仕を行った者
イ 老人福祉施設に入居している老人の福祉増進のため多大の貢献をした者
ウ 重度心身障害者(児)の日常生活全般の介護について、献身的な奉仕を行った者
エ 里親として児童を養育した者
オ 手話奉仕員、点訳奉仕員又は朗読奉仕員として活動し、現在なお活動している者
カ 社会福祉事業の推進のため民間奉仕活動の実践者として活動し、現在なお活動している者
キ 社会福祉事業の推進のため奉仕団体として活動し、現在なお活動している団体
(3) 身体障害者自立更生者
身体障害者であって、よくその障害を克服し、現在自立更生して、他の障害者の模範とするに足りると認められる者で次の条件を満たす者。ただし、本市の議会の議員等公選による職にあるものは除くこととする。
ア 障害の程度が4級以上であること。
イ 年齢は原則として40歳以上であること。
(5) 表彰が確定した者又は団体等であっても表彰前に市民の師表とするに足りない行為が認められた者又は団体等は表彰しないものとする。
(表彰期間の計算)
第3条 表彰期間の計算は、原則として、表彰日現在とする。
2 対象期間が中断している場合には、中断した期間は除外し、実在の期間のみを通算すること。
(表彰の決定)
第4条 表彰の決定は市長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は小林市福祉大会において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。