○中河間地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、中河間地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 中河間地区生活改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ、中河間地区生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、中河間地区生活改善センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、中河間地区生活改善センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年6月28日規則第40号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中河間地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第83号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第83号
平成19年6月28日 規則第40号
令和3年3月3日 規則第3号