○生活保護法施行細則

平成18年3月20日

規則第85号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかねばならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳(様式第1号)

(5) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかねばならない。

(1) 相談受付簿(様式第2号)

(2) ケース番号索引簿(様式第3号)

(3) ケース番号登載簿(様式第4号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第5号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第6号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第7号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の所長が保護を実施したときは、所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長等は、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第8号)により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書又は保護変更申請書(様式第9号)によるものとする。ただし、保護の変更の申請をする場合であって、現に医療扶助以外の扶助を受けている者が医療扶助を受けようとするときは、保護変更申請書(傷病届)によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書によるものとする。

3 所長は、第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類その他保護の決定に関して必要と認める書類を添付させることができる。

(1) 給与証明書

(2) 家賃・間代・地代証明書

(3) 住宅補修計画書

(4) 生業計画書

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する通知は、保護決定通知書、保護変更決定通知書、保護申請却下通知書、保護停止決定通知書又は保護廃止決定通知書によるものとする。

(指導指示書)

第6条 法第27条第1項の規定により指導及び指示を行うときの書面は、生活保護法第27条に基づく指導指示書によるものとする。

(検診命令等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、被(要)保護者の検診について(依頼)及び検診料請求書によるものとする。

(収入申告書)

第8条 被保護者の収入の認定等を行うときの書面は、収入申告書によるものとする。

(調査依頼票)

第9条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)及び29条調査回答書によるものとする。

(扶養照会書等)

第10条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)及び扶養届書によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第10号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第11号)によるものとする。

(入所依頼)

第11条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第12号)を発行するものとする。

(聴聞の通知)

第12条 法第62条第4項の規定による通知は、生活保護法第62条による弁明の聴取について(弁明通知書)によるものとする。

(費用の返還)

第13条 所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、生活保護法第63条返還金決定通知書によるものとする。

(費用等の徴収)

第14条 所長は、法第77条第1項の規定により費用の徴収を命ずるときは生活保護法第77条徴収金決定通知書に、法第77条の2の規定により費用の徴収を命ずるときは生活保護法第77条の2徴収金決定通知書に、法第78条の規定により費用の徴収を命ずるときは生活護法第78条徴収金決定通知書によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第15条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等に対し決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第16条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第17条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第13号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第18条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第19条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第20条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第14号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第21条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書に、進学・就職準備給付金を支給しないときは、進学・就職準備給付金不支給決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第22条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

(不服申立書)

第23条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、宮崎県の様式を準用する。

(様式)

第24条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成12年小林市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、生活保護法施行細則(昭和57年宮崎県規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第57号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年10月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成31年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年6月16日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年8月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第29号の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第29号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第29号によるものとみなす。

(令和8年1月20日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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生活保護法施行細則

平成18年3月20日 規則第85号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第85号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年9月12日 規則第53号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第57号
平成26年10月1日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第50号
平成28年3月25日 規則第2号
平成30年8月22日 規則第29号
平成31年2月20日 規則第3号
令和3年6月16日 規則第31号
令和6年8月15日 規則第33号
令和8年1月20日 規則第15号