○小林市緊急資金貸付要綱

平成18年3月20日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、低所得世帯に対して、その臨時的な緊急出費に充てるため資金の貸付けを行い、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 この資金の貸付けの対象となる世帯は、小林市に住所を有する低所得世帯とする。ただし、国民年金保険料特例納付貸付資金の貸付けを受ける者は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第4条の被保険者とする。

(資金の種類)

第3条 この資金の種類は、一般貸付資金(以下「1号資金」という。)、災害援護貸付資金(以下「2号資金」という。)及び国民年金保険料特例納付貸付資金(以下「3号資金」という。)とする。

(貸付金の限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、1号資金については1世帯当たり10万円以内、2号資金については1世帯当たり5万円以内、3号資金については1人当たり納付すべき国民年金保険料の3分の1以内とする。

(貸付金の利率)

第5条 貸付金に対する利息は無利子とする。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金の償還期限は、1号資金及び2号資金については貸し付けた日から起算して20月以内とし、3号資金については別表に定めるとおりとし、いずれも月賦償還とする。ただし、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上げ一括償還することができる。

(保証人)

第7条 借受人は、保証人1人を立てなければならない。

2 保証人は、小林市に居住する成人であって借受人と連帯して貸付金償還の義務を負うものとする。

(償還期限の延長)

第8条 借受人又は借受人の属する世帯がやむを得ない事由によって定められた期限までに貸付金の償還が困難であると認めるときは、借受人の申請に基づき償還期限を延長することができる。

(貸付業務の委託)

第9条 この資金の貸付業務は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業を行う社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の貸付業務委託については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市緊急資金貸付要綱(昭和52年小林市告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

償還表

貸付額

償還期限

5万円まで

10月以内

5万円を超え10万円まで

20月以内

10万を超える額

24月以内

小林市緊急資金貸付要綱

平成18年3月20日 告示第90号

(平成18年3月20日施行)