○小林市立保育所延長保育事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市立保育所(小規模保育事業を行う施設を含む。以下「保育所」という。)が行う延長保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 延長保育事業の対象児童は、保護者の就労形態等やむを得ない事情のため、市長が必要と認める児童とする。
(実施保育所)
第3条 延長保育を実施する保育所は、次のとおりとする。
(1) 中央保育所
(2) 須木中央保育園
(1) 対象児童の1日の保育時間が8時間以下の場合(以下「保育短時間認定」という。) 午前7時から午後7時までの間で8時間を超えて保育を利用する時間
(2) 対象児童の1日の保育時間が11時間以下 (以下「保育標準時間認定」という。)の場合(前号に掲げる場合を除く。) 午後6時から午後7時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、延長保育時間を変更することができる。
(申請)
第5条 延長保育の利用を希望する者は、延長保育申込書(別記様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 利用料は、月ごとに計算するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市立中央保育所延長保育事業実施要綱(平成15年小林市告示第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月18日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第113号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年2月4日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第142号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年9月30日告示第185号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第169号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
認定区分 | 時間区分 | 利用料 | 利用料の上限額 |
保育標準時間認定 | 午後6時から午後6時30分まで | 対象児童1人1日当たり100円 | 対象児童1人1月当たり1,000円 |
午後6時から午後7時まで(30分以内の利用の場合を除く。) | 対象児童1人1日当たり200円 | 対象児童1人1月当たり2,000円 | |
保育短時間認定 | 午前7時から午後6時まで | 対象児童1人1時間当たり100円 | |
午後6時から午後7時まで | 対象児童1人1時間当たり200円 |
備考 複数の時間区分で利用する場合にあっては、それぞれの時間区分ごとに利用料を計算するものとする。