○小林市立保育所一時預かり事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市立保育所(小規模保育事業を行う施設を含む。以下「市立保育所」という。)が行う一時的な保育及び緊急時の保育(以下「一時預かり事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時預かり事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の対象とならない就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭での保育が困難となる児童
(2) 保護者の疾病、入院、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、保育を必要とする児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための私的な理由等により、家庭における保育が困難となる児童
(4) 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第26条第3項の規定に基づき裁判員候補者に選定され、同法第27条第1項に規定する裁判員及び補充裁判員の選任のための手続を行う期日から裁判員及び補充裁判員の職務が終了する日までの間に、家庭における保育が困難となる児童
(実施日等)
第3条 一時預かり事業を受けることができる日は、月曜日から土曜日までの市立保育所の開所日とする。
2 一時預かり事業を受けることができる時間は、市立保育所の開所時間の範囲内とする。
(申込み)
第4条 保護者が一時預かり事業を希望する場合は、一時預かり事業申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一時預かり事業の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業を受けることを制限し、又は一時預かり事業を停止し、若しくは中止することができる。
(1) 定員を超える等のため、児童の受入れが困難なとき。
(2) 第2条各号に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 児童が疾病にかかっており、他に感染するおそれのあるとき。
(4) 他の児童に著しく悪影響を及ぼすと認めたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が一時預かり事業の実施を不適当と認めたとき。
(利用料)
第7条 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、次の表に定める一時預かり事業利用料(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
対象児童の年齢区分 | 利用区分 | 1回当たり利用料 |
3歳未満児 | 1日利用 | 1,500円 |
半日利用 | 750円 | |
3歳以上児 | 1日利用 | 1,000円 |
半日利用 | 500円 | |
備考 利用料の算定は、一時預かり事業を利用した日の属する年度の初日における児童の年齢によるものとする。 |
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、一時預かり事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市立中央保育所一時的保育実施要綱(平成15年小林市告示第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成22年3月31日までの間における改正後の小林市立保育所一時保育実施要綱第2条の規定の適用については、同条中「小林市保育所における保育に関する条例」とあるのは「小林市保育の実施に関する条例」と、「保育所における保育の」とあるのは「保育の実施の」とする。
附則(平成24年3月27日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の小林市立保育所一時預かり事業実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月11日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。