○小林市一時預かり事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所における一時預かり事業の実施に関し、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号)の別紙に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 一時預かり事業の実施主体は、小林市とする。ただし、市長が適当と認める社会福祉法人が運営する保育所に委託して実施することができる。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業は、小林市保育所における保育に関する条例(平成18年小林市条例第121号)第2条の規定による保育所における保育の対象とならない就学前の児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを対象として実施する。

(1) 保護者の就労、職業訓練及び就学等により、原則として平均週3日を限度として、継続的に家庭での保育が困難となる児童

(2) 保護者の疾病、入院及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする児童

(3) 育児に伴う心理的・肉体的負担感を解消させることが必要とされる保護者の児童

(費用の徴収)

第4条 一時預かり事業を実施する保育所は、その事業に要する費用の一部を、当該一時預かり事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市一時保育事業実施要綱(平成12年小林市告示第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町一時保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月1日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。

(平成22年3月19日告示第161号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月26日告示第246号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月4日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年9月11日告示第216号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

小林市一時預かり事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第95号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第95号
平成20年9月1日 告示第168号
平成22年3月19日 告示第161号
平成22年3月26日 告示第246号
平成22年8月4日 告示第340号
平成24年3月27日 告示第64号
平成26年9月11日 告示第216号
平成28年3月31日 告示第139号