○小林市延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所における延長保育の実施に関し、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 延長保育事業の実施主体は、小林市とする。ただし、市長が適当と認める社会福祉法人が運営する保育所に委託して実施することができる。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、保護者の就労形態等やむを得ない事情のため、延長保育が必要であると実施保育所の長が認めた児童とする。

(費用の徴収)

第4条 延長保育を実施する保育所は、延長保育利用児童の保護者から延長保育に要する費用の一部として、延長保育利用料を徴収することができる。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市延長保育事業実施要綱(平成12年小林市告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年8月4日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

小林市延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第96号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第96号
平成21年3月25日 告示第77号
平成22年8月4日 告示第340号
平成28年3月31日 告示第139号