○小林市病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定めるもののほか、病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業は、市長が知事の承認を得て指定した社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象者となる児童(乳幼児又は小学校に就学している児童に限る。)(以下「対象児童」という。)は、病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な児童で、かつ、保護者の就労形態等やむを得ない事情のため、家庭での保育が困難な児童とする。

(実施期間等)

第4条 事業の実施期間は、対象児童の集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭での保育ができない期間であって、7日以内を原則とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間の延長をすることができる。

2 事業の実施期間は、月曜日から土曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

(申請)

第5条 保護者が事業を希望する場合は、病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)及び病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、保護者は、同項の規定による病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)及び病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)の提出に代えて、指定のオンラインフォームに必要事項を入力することにより平素の申請をすることができる。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、保育の実施の要否を決定し、当該保護者にその旨通知をするものとする。

2 保護者は、前項の決定に必要な場合において、市長又は委託事業者から求めがあった場合は、医師の証明を提示しなければならない。

(費用)

第7条 対象児童の保護者は、実施施設における飲食費、医療費等の実費を負担するものとする。

(報告)

第8条 委託事業者は、次に掲げる事項について、月ごとに市長に報告しなければならない。

(1) 登録者数

(2) 登録者の住所、氏名及び年齢

(3) 登録者の保護者の氏名

(4) 各疾病症状別の実利用人数及び延べ利用人数

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年2月19日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月4日告示第146号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第129号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年8月20日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第104号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第104号
平成20年2月19日 告示第20号
平成20年7月4日 告示第146号
平成28年3月25日 告示第82号
平成28年3月31日 告示第129号
平成31年3月30日 告示第53号
令和6年8月20日 告示第192号