○小林市家庭児童相談室設置運営要綱

平成18年3月20日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、家庭児童相談室設置運営要綱(厚生省発児第92号昭和39年4月22日通達)に基づき設置する小林市家庭児童相談室に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童の福祉の向上を図るため、家庭児童相談室を置く。

(相談員)

第3条 家庭児童相談室に家庭相談員を置く。

2 家庭相談員は、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、その職務を行うに必要な学識経験を有する者のうちから市長が任用する。

3 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(職務)

第4条 家庭相談員の職務は、主として次に定めるところによる。

(1) 家庭児童の養育相談、指導及び調査に関すること。

(2) 心身障害児の療育相談、指導及び調査に関すること。

(3) 児童に係る家庭の人間関係についての相談、指導及び調査に関すること。

(4) 児童虐待に関する相談及び調査に関すること。

(5) 児童福祉関係諸機関及び児童福祉施設等との連絡協調に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、家庭児童福祉一般についての相談、指導に関すること。

2 家庭相談員は、常に資料を整備し、児童記録票(別記様式)によりこども課長に報告するものとする。

(定数)

第5条 家庭相談員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第6条 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第7条 家庭相談員の勤務時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、年末(12月29日から12月31日まで)又は年始(1月2日及び1月3日)を除き、1週間当たり30時間以内とし、業務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

2 家庭相談員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届けなければならない。

(退職)

第8条 家庭相談員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日告示第215号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年12月28日告示第234号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に委嘱される家庭相談員について適用し、同日前に委嘱された家庭相談員については、なお従前の例による。

(令和元年8月28日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第238号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小林市家庭児童相談室設置運営要綱

平成18年3月20日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第106号
平成22年3月19日 告示第215号
平成23年12月28日 告示第234号
平成24年3月30日 告示第92号
平成25年4月1日 告示第99号
平成31年4月1日 告示第69号
令和元年8月28日 告示第54号
令和2年3月31日 告示第50号
令和3年12月16日 告示第238号
令和4年12月28日 告示第244号