○小林市児童遊園管理規則

平成18年3月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市児童遊園(以下「遊園地」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の心得)

第2条 遊園地を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車及びその他の車両を運行しないこと。

(2) 球技等、遊園地の全部又は大部分を独占しないこと。

(3) 遊具等を損傷しないこと。

(4) その他入園中の児童の健全な遊びを阻害し、又は危険を及ぼすような行いをしないこと。

(保護者の義務)

第3条 入園する児童の保護者は、前条各号に掲げる事項を守るために必要な注意を怠ってはならない。

(入園の拒否)

第4条 市長は、入園者が第2条又は前条の規定に違反したときは、利用させないことができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市児童遊園管理規則

平成18年3月20日 規則第92号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第92号