○小林市児童用プール管理規則

平成18年3月20日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市児童用プール(小林市奈佐木児童用プールを除く。以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 プールの利用期間は、7月21日から8月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開設又は閉鎖することができる。

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールを利用することはできない。

(1) 3歳未満又は13歳以上の者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) その他市長が不適当と認める者

(利用時間)

第4条 プールの利用時間は、午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を繰り上げることができる。

(定休日)

第5条 プール水の入替え清掃等のため毎週金曜日を定休日とする。

(利用者の心得)

第6条 プールを利用する児童は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) プールを汚さないこと。

(2) プールに危険物を持ち込まないこと。

(3) 病気中の者はプールを利用しないこと。

(4) 場内の秩序を乱さないこと。

(5) 場内の施設を損傷しないこと。

(保護者の義務)

第7条 プールを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、前条各号に掲げる事項を守るため、必要な注意を怠ってはならない。

(監視員)

第8条 常に利用する児童の安全を守るため監視員を置く。

(利用の拒否)

第9条 市長は、児童又は保護者が第6条又は第7条の規定に違反したときは、プールを利用させないことができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

小林市児童用プール管理規則

平成18年3月20日 規則第94号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第94号
平成23年3月28日 規則第6号