○小林市児童用プール管理規則
平成18年3月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市児童用プール(小林市奈佐木児童用プールを除く。以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 プールの利用期間は、7月21日から8月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開設又は閉鎖することができる。
(利用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールを利用することはできない。
(1) 3歳未満又は13歳以上の者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) その他市長が不適当と認める者
(利用時間)
第4条 プールの利用時間は、午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を繰り上げることができる。
(定休日)
第5条 プール水の入替え清掃等のため毎週金曜日を定休日とする。
(利用者の心得)
第6条 プールを利用する児童は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) プールを汚さないこと。
(2) プールに危険物を持ち込まないこと。
(3) 病気中の者はプールを利用しないこと。
(4) 場内の秩序を乱さないこと。
(5) 場内の施設を損傷しないこと。
(保護者の義務)
第7条 プールを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、前条各号に掲げる事項を守るため、必要な注意を怠ってはならない。
(監視員)
第8条 常に利用する児童の安全を守るため監視員を置く。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。