○小林市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域子育て支援センター事業の実施に関し、地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 小林市地域子育て支援センター事業は、市長が指定した社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年8月19日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月4日告示第340号)抄
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第255号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月11日告示第218号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第208号)
この告示は、公表の日から施行する。