○小林市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域子育て支援センター事業の実施に関し、地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 小林市地域子育て支援センター事業は、市長が指定した社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成12年小林市告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月19日告示第161号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年8月4日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日告示第255号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月11日告示第218号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年12月1日告示第208号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第108号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第108号
平成20年8月19日 告示第161号
平成22年8月4日 告示第340号
平成24年3月27日 告示第63号
平成25年10月1日 告示第255号
平成26年9月11日 告示第218号
平成28年3月25日 告示第98号
平成29年12月1日 告示第208号