○小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上及び健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「児童」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「子ども」とは、乳幼児及び児童をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
8 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めた者をいう。
(1) 子どもが市内に住所を有すること。
(2) 子どもが病院又は診療所において医療を受けたこと若しくは調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたことその他医療保険各法の規定により保険診療の対象となったもの
(3) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。
(助成金の額)
第4条 市長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において乳幼児に係る保険給付を受けた場合は、保険医療機関等(2以上の診療科を有する医療機関にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。)及び保険者ごとに、入院及び入院外についてそれぞれ1月につき、その一部負担金に相当する額から350円を控除した額を助成するものとする。ただし、薬局については、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。
2 市長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において児童に係る保険給付を受けた場合は、保険医療機関等(2以上の診療科を有する医療機関にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。)及び保険者ごとに、入院及び入院外についてそれぞれ1月につき、その一部負担金に相当する額から800円を控除した額を助成するものとする。ただし、薬局については、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。
3 助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合又は医療費の全額を負担した場合においては、診療報酬明細書1件ごとに、乳幼児及び児童の区分に応じ、前2項に規定する額を助成するものとする。
4 前3項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(登録及び受給資格証)
第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第4条第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
4 前項の申請は、対象の子どもが保険給付を受けた日の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(届出の義務)
第7条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届けなければならない。
2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例第5条又は須木村乳幼児医療費助成に関する条例第5条の規定により交付された受給資格証については、合併後平成18年3月31日までの間に限り、第5条の規定により交付された受給資格証とみなす。
5 第4条の規定にかかわらず、次に掲げる乳幼児については、施行日から平成18年3月31日までの間、合併前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例の例により、乳幼児医療費の助成を行うものとする。
(1) 合併前の小林市の区域に住所を有する乳幼児
(2) 施行日以後、合併前の小林市の区域において出生した乳幼児
(3) 施行日以後、合併前の小林市の区域に転入した乳幼児
(野尻町の編入に伴う経過措置)
6 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年野尻町条例第29号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 編入日の前日までに編入前の条例第5条の規定により交付された受給資格証については、編入日から平成22年3月31日までの間に限り、第5条の規定により交付された受給資格証とみなす。
附則(平成18年9月28日条例第249号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第131号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(小林市子ども医療費の助成に関する条例の廃止)
3 小林市子ども医療費の助成に関する条例(平成23年小林市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、この条例による改正前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例及び前項の規定による廃止前の小林市子ども医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正)
5 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
6 小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小林市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条第1項の規定による受給資格の登録及び受給資格証の交付その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。