○小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に基づき市が行う放課後児童健全育成事業及び小規模な放課後児童の預かり事業の利用に係る負担金について定めるものとする。

(負担金の額等)

第2条 負担金の額は、児童1人につき月額3,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童については、市長が別に定める額とする。

(1) 月の途中で入会又は利用の決定を受けた児童

(2) 月の途中で退会若しくは利用の解除又は休会若しくは利用の中断の決定を受けた児童

(3) 入会又は利用の決定において、月の利用日数が限定されている児童

2 負担金は、翌月末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(負担金の減免)

第3条 市長は、児童及びその保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受給している場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 第1号に準ずる程度に困窮しているとして児童の就学に必要な援助を小林市教育委員会から受けている場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) その他市長が特に必要があると認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年4月1日から適用し、同年3月31日までは、なお合併前の小林市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成16年小林市条例第16号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小林市放課後児童クラブ事業負担金徴収条例の規定による様式により使用される書類は、この条例の様式によるものとみなす。

(平成24年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この条例の施行の際現にこの条例の附則第6項の規定による改正前の小林市放課後児童クラブ事業負担金徴収条例の規定による様式により使用される書類は、この条例の様式によるものとみなす。

(平成27年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小林市放課後児童クラブ事業負担金徴収条例の規定による様式により使用された書類は、この条例の様式によるものとみなす。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例の規定は、令和5年度の利用に係る負担金から適用し、令和4年度の利用に係る負担金については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第127号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第127号
平成21年12月25日 条例第132号
平成24年12月20日 条例第34号
平成27年3月27日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第32号