○小林市児童福祉対策庁内推進会議設置要綱
平成18年3月20日
告示第114号
(設置)
第1条 少子社会に対応する本市行政に関する施策を総合的に推進するとともに、連絡調整を図るため、小林市児童福祉対策庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 小林市子ども・子育て支援事業計画の策定、変更及び推進に関すること。
(2) 小林市子どもの未来応援推進計画の推進に係る庁内の総合調整に関すること。
(3) 児童福祉施策の総合的な意見調整に関すること。
(4) その他児童福祉対策の総合的推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内とし、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 推進会議に会長を置き、こども課長の職にある者を充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、議事を進める。
2 委員が出席できないときは、当委員の指名する者が代理して出席することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第178号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年5月18日告示第290号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成22年7月13日告示第330号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月2日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
推進会議委員 |
危機管理課長 |
地方創生課長 |
商工観光課長 |
福祉課長 |
こども課長 |
建設課長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |