○小林市寡婦医療費助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、寡婦に対して医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する寡婦で、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上70歳未満のひとり暮らしの者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者であって、かつ、同一の世帯に他の被保険者がいない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令による医療費の全額給付を受けていない者
(4) 市町村民税が課税されていない者
(助成の額)
第4条 市長は、前条に定める助成対象者の疾病又は負傷による入院に係る国民健康保険法に規定する保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(国又は地方公共団体の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)から、4,000円を控除した額を助成するものとする。
(受給資格証の交付申請)
第5条 助成金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、寡婦医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請をしなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により受給資格証の交付申請があった場合において、医療費助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、申請者に対し受給資格証を交付するものとする。
2 前項の受給資格証は、毎年7月1日に更新するものとする。
(給付の期間)
第7条 助成金の給付期間は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(給付の申請)
第8条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の決定)
第9条 市長は、前条の助成金の給付申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。
(給付)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の給付の決定をしたときは、当該申請をした受給資格者に対し、助成金を給付するものとする。
(届出の義務)
第11条 受給資格者は、次に該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。
(2) 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき。
(3) 住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 この条例による給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市寡婦医療費助成に関する条例(平成7年小林市条例第13号)又は須木村寡婦医療費助成に関する条例(平成元年須木村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町寡婦医療費助成に関する条例(平成元年野尻町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第134号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日条例第24号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。