○小林市ひとり親世帯生活つなぎ資金貸付要綱

平成18年3月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 市は、ひとり親世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進を図るため、ひとり親世帯に対してその臨時的な緊急経費に充てるための資金(以下「ひとり親世帯生活つなぎ資金」という。)の貸付けを行う母子・父子福祉団体に対してこの告示の定めるところにより資金の貸付けを行う。

(定義)

第2条 この告示において「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が生計の中心となっている世帯をいう。

2 この告示において「母子・父子福祉団体」とは、法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体又はこれに準ずる団体をいう。

(ひとり親世帯生活つなぎ資金の貸付条件)

第3条 ひとり親世帯生活つなぎ資金は、次に掲げる条件で貸し付けられるものでなければならない。

(1) 貸付限度額 1世帯につき5万円(特別の事情がある場合は、この限りでない。)以内

(2) 利率 無利子

(3) 償還期限 貸付けの日から起算して6箇月(特別の事情がある場合は、貸付けの日から起算して10箇月)以内

(4) 償還方法 月賦又は一括払い

(市資金の貸付け)

第4条 市は、毎年度予算の範囲内で母子・父子福祉団体に対してひとり親世帯生活つなぎ資金に要する資金を貸し付ける。

(貸付けの申請)

第5条 市から資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書(様式第1号)に当該母子・父子福祉団体のひとり親世帯生活つなぎ資金に係る貸付金に関する規定及びひとり親世帯生活つなぎ資金に係る当該年度予算書の抄本を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、貸付けの適否を決定し、貸付決定通知書(様式第2号)又は貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した母子・父子福祉団体の長に通知するものとする。

(貸付金の請求)

第7条 母子・父子福祉団体は、前条の規定による貸付決定通知を受けたときは、請求書(様式第4号)及び借用書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第8条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに母子・父子福祉団体に対し資金を貸し付けるものとする。

(利息)

第9条 前条の資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。

(貸付金の償還)

第10条 母子・父子福祉団体は貸付金の貸付けを受けた日の属する年度(以下「貸付年度」という。)の3月31日までに、貸付金を市長の発行する納付書により返納しなければならない。

(期限前返還)

第11条 市長は、母子・父子福祉団体が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する償還期限にかかわらず貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の運用状況が良好でないとき。

(報告及び検査)

第12条 母子・父子福祉団体は、ひとり親世帯生活つなぎ資金貸付実績報告書(様式第6号)を貸付年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、母子・父子福祉団体に対し必要に応じて貸付金の運用状況について報告を求め、又は職員を母子・父子福祉団体に派遣して貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市母子世帯生活つなぎ資金貸付要綱(昭和49年小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市母子世帯生活つなぎ資金貸付要綱の規定による様式により使用された書類は、この告示の様式によるものとみなす。

(令和6年6月20日告示第163号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市母子世帯生活つなぎ資金貸付要綱の規定による様式により使用された書類は、この告示による改正後の小林市ひとり親世帯生活つなぎ資金貸付要綱の様式によるものとみなす。

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小林市ひとり親世帯生活つなぎ資金貸付要綱

平成18年3月20日 告示第115号

(令和6年6月20日施行)