○小林市老人福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所又は入所の委託並びに同項第3号に規定する養護受託者ヘの養護の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置対象者)
第2条 入所等の措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する65歳以上の者のほか、65歳未満の者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、入所等の措置を採ることが特に必要と認められるものとする。
(1) 60歳以上の者にあっては、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する要件を満たしていること。
(2) 60歳未満の者にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 措置対象者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設ヘの入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないこと。
イ 初老期認知症に該当するとき。
ウ 措置対象者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所等の措置を受け、かつ、措置対象者自身が次条に規定する入所等の措置の基準に適合すること。
(入所等の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームヘの入所又は入所の委託の措置は、次に該当する者に対して行うものとする。
(1) 措置対象者が入院加療を要する病態でなく、かつ、他の者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 措置対象者の日常生活動作に一部介助が必要であり、かつ、措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
イ 措置対象者に認知症等精神障害による軽度の問題行動があって、日常生活に支障を来し、かつ、措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
ウ 措置対象者とその家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、措置対象者の心身を著しく害すると認められること。
エ 措置対象者に住居がなく、又は狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、措置対象者の心身を著しく害すると認められること。
(3) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号に掲げる経済的理由のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームヘの入所又は入所の委託の措置は、次に該当する者に対して行うものとする。
(1) 措置対象者が入院加療を要する病態でなく、かつ、他の者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 措置対象者の日常生活動作に全介助が必要な状態が継続し、かつ、措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
イ 措置対象者に認知症等精神障害による中、重度の問題行動状態(著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な場合を除く。)が継続し、かつ、措置対象者の世話を行う養護者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
3 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置は、次に該当する者に対して行うものとする。
(1) 養護受託者が、措置対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)以外の者であること。
(2) 措置対象者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(3) 措置対象者が夫婦(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合を除き、同一の養護受託者が2人以上の措置対象者を養護することがないと認められること。
(養護受託の申出)
第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(様式第1号)によらなければならない。
(入所等の措置の開始)
第5条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置対象者で入所等の措置を要すると決定した者(以下「被措置者」という。)に対して、措置決定(変更・停止)通知書(様式第2号)により通知するとともに、必要な入所等の措置を開始するものとする。
3 所長は、入所等の措置を依頼する施設長等に対して、被措置者の処遇に関する情報を提供するとともに、必要な指導を行うものとする。
4 所長は、入所等の措置の開始に際しては、被措置者、身元引受人、扶養義務者その他の関係者(以下「被措置者等」という。)に措置制度の仕組み等について理解を求め適正な処理の確保に努めるものとする。
(入所等の措置の開始後の対応)
第6条 所長は、入所等の措置を開始した後は、施設長等及び被措置者等に対して、随時必要な調査及び指導を行うとともに、被措置者に対する適正かつ十分な処遇を行うよう努めるものとする。
(入所等の措置の変更等の届出)
第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第5号)によらなければならない。
(入所等の措置の見直し)
第8条 所長は、毎年、被措置者の入所等の措置の見直しを行うものとする。
(遺留金品の処分等)
第10条 施設長等は、被措置者が死亡したときは、死亡の日時及び原因並びに葬祭の方法、遺留金品の状況その他必要な事項を死亡報告書(様式第7号)により、速やかに所長に報告しなければならない。
3 所長は、法第27条の規定により遺留物品を売却する場合においては、原則として競売によるものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を当該施設長等に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 所長は、入所等の措置をとったときは、措置対象者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、入所等の措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の納入期限)
第15条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所等の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(費用の額の変更の決定)
第16条 所長は、毎年7月1日に引き続いて入所等の措置をとっている者に係る費用の納入義務者の負担能力の調査を行い、必要があるときは、当該費用の額を変更し、その旨を費用変更通知書(様式第11号)により納入義務者に通知するものとする。
(費用の納入期限の延長)
第17条 所長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該費用の納入期限を延長することができる。
(費用の減免)
第18条 所長は、納入義務者が死亡、災害その他やむを得ない理由により、費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、当該費用の額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町老人福祉法施行細則(平成5年野尻町細則第1号。以下「編入前の細則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の細則の例による。
附則(平成18年12月27日規則第251号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日規則第253号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市老人福祉法施行細則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第120号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第43号)
この規則中第1条及び第3条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第4条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
階層 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
別表第2(第14条関係)
老人ホーム費用基準(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税均等割課税 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。 |