○小林市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月20日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下同じ。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、本市に居住し、高齢者と同居する親族で次に該当する者とする。

(1) 市税を完納している者

(2) 貸付けを受けた資金の償還について、支払能力を有する者

(3) 高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者

(資金の貸付けの対象となる経費)

第3条 資金の貸付けの対象となる経費は、資金の貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊属、同卑属又は配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。

(資金の貸付けの限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、1世帯につき208万1,000円とし、予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第6条 資金の貸付決定又は貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、貸付決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受け、又は受けようとしたとき。

(2) 工事を中止したとき。

(3) 貸付けを受けた資金の償還を故意に怠ったとき。

(4) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(資金の貸付利息及び償還方法等)

第7条 資金の貸付け利息は、年0.9パーセントとする。

2 資金の償還は、資金の貸付けを受けた月の翌月から起算して10年以内とし、元利均等半年賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

3 資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき、年10パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、市長が当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(償還の猶予)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難と認めるときは、償還金の支払を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和52年小林市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月20日 条例第130号

(平成18年3月20日施行)