○小林市緊急通報システム事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者のみで構成される世帯及び障がい者等のいる世帯のうち、日常生活において、特に見守りの必要性のある者に対する緊急通報システムを活用したサービスについて定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「在宅生活困難者」とは、本市に住所を有し、在宅で生活し、身体機能や認知機能の低下等により、自身で火災報知専用電話の利用が困難と判断される者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護状態区分又は要支援状態区分の認定を受けている者
(2) 18歳以上で、次に掲げる手帳のうちいずれかの交付を受けている者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による1級又は2級の身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による1級の精神障害者保健福祉手帳
ウ 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日福祉生活部児童家庭課)の規定による療育手帳A
(3) 生活の実情等から緊急通報システムを利用することが特に必要であると市長が認めた者
(事業の委託)
第3条 市長は、小林市緊急通報システム事業(以下「システム」という。)の一部を、緊急通報受信センターを設置する事業者(以下「登録事業者」という。)に委託し、別表に定める委託料を支払うものとする。
(登録事業者)
第4条 システムを実施しようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、あらかじめ緊急通報システム事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、事業者の登録を受けなければならない。
2 申請事業者は、前項の申請に先立ち、緊急通報受信センターを設置するほか、日本産業規格によるプライバシーマークを取得しておかなければならない。
4 事業者の登録の期間は、原則として3年とし、事業を継続する登録事業者は、登録期限の到来する3月前までに登録の申請を行わなければならない。
(事業内容)
第5条 市長は、第1条の目的のために、次に掲げる方法でシステムの利用者(以下「利用者」という。)の日常生活や緊急時における連絡体制を確保するとともに、安否確認を行うものとする。
(1) 登録事業者は、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に登録事業者に通報することが可能な機器(以下「緊急通報装置」という。)の取付けを行い、貸与した緊急通報装置には、電池の交換、転居時の登録変更費用等緊急通報装置の維持に関する作業を行うこと。また、機器の正常稼動の確認及び安否確認などについて、月1回以上利用者に電話で確認を行うこと。
(2) 登録事業者は、利用者からの緊急通報や医療・保健・福祉及び日常生活等に関する相談を、24時間365日体制で看護師等の専門職と常に連携を取りながら対応すること。
(3) 協力員を配置し、緊急時に利用者宅への駆けつけを行うよう依頼すること。また、協力員が対応できない場合には、直接現場に出向くこと。
(4) 必要に応じて消防署に通報し救急車の出動要請を行うこと。また、緊急時連絡先等関係機関への連絡も行うこと。
2 市長は、緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等と登録事業者との連携を図るものとする。
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、住民税所得割非課税世帯に属し、次の各号のいずれかに該当する在宅生活困難者とする。
(1) 同居の親族等がいないこと。
(2) 同居の親族等の全てが在宅生活困難者であること。
(3) 前号に準ずる特別の事情があること。
(利用者負担)
第9条 利用者は、利用者負担額(別表に基づき市長が算定した利用者負担額をいう。以下同じ。)を、毎月登録事業者に支払うものとする。なお、利用者は、月の途中で利用を開始又は終了する場合であっても、利用者負担額を支払うものとする。
2 システムを利用するに当たり発生した通話料は、利用者の負担とする。
3 市長は、毎年度8月1日に費用改定(同日以降の利用者負担額について、7月1日時点の課税状況に照らして改定することをいう。以下同じ。)を行う。
(利用者の管理義務)
第10条 利用者は、常に良好な状態で緊急通報装置を管理し、他の者に転貸してはならない。
2 利用者は、緊急通報装置を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。この場合において、その原因が利用者の故意又は重大な過失によるときは、その損害額を賠償しなければならない。
(利用資格)
第11条 利用者は、利用の決定を受けた日から費用改定が行われる日(以下「費用改定期日」という。)の前日までの期間においてシステムの利用資格を有するものとし、費用改定期日以降も継続してシステムを利用しようとする場合は、毎年度の費用改定期日の前日までに第7条の申請を行わなければならない。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用資格を失うものとする。
(1) 第6条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用資格の喪失の申出をしたとき。
(3) 利用者負担額を3月以上支払わなかったとき。
(4) 前項に基づく申請を行わなかったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(実績報告)
第12条 登録事業者は、利用者名簿、利用者の状況及び利用者負担金徴収状況等を月ごとに作成し、翌月までに市長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市緊急通報システム事業実施要綱(平成17年小林市告示第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町緊急通報システム事業実施要綱(以下「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
5 平成22年3月23日から同月31日までの野尻町区における利用者負担額は、この告示の規定にかかわらず、なお編入前の要綱の例による。
附則(平成19年8月1日告示第156号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日告示第245号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第227号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は平成22年3月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市緊急通報システム事業実施要綱第3条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までに限り、プライバシーマークを取得することを要しない。
附則(平成26年3月31日告示第100号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第40号)
この告示は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において現にシステムの利用資格を有する者については、引き続き令和5年7月31日まで利用資格を有するものとする。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において現にシステムの利用資格を有する者については、引き続き令和6年7月31日まで利用資格を有するものとする。
別表(第3条、第9条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | 委託料(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 3,143円から利用者負担額を差し引いた額 |
B | 住民税非課税世帯 | 314円 | |
C | 住民税所得割非課税世帯 | 629円 |
備考
1 利用者負担額(月額)及び委託料(月額)には消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 4月から6月までの間に利用者負担額の算定を行う場合は、前年度の住民税の課税状況によるものとする。