○小林市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第121号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、小林市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、長寿介護課長の依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、その判定結果を長寿介護課長に報告する。

(1) 老人ホームへの入所希望者に係る措置の要否

(2) 老人ホームに入所中の者に係る措置継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、社会福祉事業従事者及び有識者等6人の委員をもって構成する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、長寿介護課長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議における要否判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年5月25日告示第301号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第228号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小林市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第121号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第121号
平成18年5月25日 告示第301号
平成22年3月19日 告示第228号
平成25年4月1日 告示第99号