○小林市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第121号
(設置)
第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、小林市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、長寿介護課長の依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、その判定結果を長寿介護課長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所希望者に係る措置の要否
(2) 老人ホームに入所中の者に係る措置継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、社会福祉事業従事者及び有識者等6人の委員をもって構成する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、長寿介護課長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議における要否判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年5月25日告示第301号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第228号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。