○小林市養護老人ホーム慈敬園の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第131号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の規定による老人福祉施設として、小林市養護老人ホーム慈敬園(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市養護老人ホーム慈敬園
位置 小林市駅南296番地
(定員)
第3条 老人ホームの入所定員は50人とし、短期入所の入所定員は3人とする。
(指定管理者による管理)
第4条 老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の養護及び日常生活の自立支援に関する業務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく短期入所生活介護、訪問介護、介護予防訪問介護、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に関する業務
(3) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他老人ホームの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金の決定等)
第6条 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 短期入所生活介護を利用する場合にあっては、介護保険法の規定により定められた費用の額
(2) 訪問介護、介護予防訪問介護、特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を利用する場合にあっては、介護保険法及び老人福祉法の規定により定められた費用の額
(利用料金の収入)
第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償義務)
第8条 老人ホームの入所者及び利用者は、故意又は過失により老人ホームの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、老人ホームの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第224号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日条例第135号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年5月14日条例第25号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。