○小林市老人福祉法に規定するサービスの供与に関する規則
平成18年3月20日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項第2号に規定するサービスの供与(以下「老人措置」という。)を図るために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 老人措置のうち、市内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の老衰が著しいと認められるものを含む。以下「老人」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護に相当する介護を行う措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 次に掲げるやむを得ない事由のいずれかに該当すると認められること。
ア 当該老人が家族等の虐待等を受けており、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、当該老人を代理する家族等がいないことにより、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。
ウ その他福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ないと認める事由
(2) 介護保険法の規定により、居宅における介護等に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができること。
2 老人措置のうち、老人について、法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(2) 介護保険法の規定により、特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができること。
(3) 健康状態が、入院加療を要する病態ではないこと及び感染性疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。
(事業の依頼)
第4条 所長は、老人措置の決定及び費用徴収に関する事務を除き、老人措置に関する事務の一部を社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に老人措置養護委託書(様式第3号)により委託するものとする。
(内容変更の申請)
第5条 利用者は、老人措置の内容を変更しようとするときは、老人措置変更申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(住所等変更届出)
第7条 利用者は、住所又は居所を変更したときは、老人措置住所等変更届(様式第6号)を所長に提出しなければならない。
(老人措置の廃止)
第8条 所長は、利用者から老人措置を受ける必要がない旨の届出を受けたとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人措置を廃止することができる。
(1) 老人措置を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により老人措置を受けていたとき。
(3) 入院等により2月以上継続して利用しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が不適当と認めたとき。
2 所長は、老人措置を廃止したときは、その旨を台帳に登載し、速やかに老人措置廃止通知書(様式第7号)により、利用者にその旨を通知するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、介護保険法に準ずる費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、納入通知書により、老人措置を受けた日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第10条 所長は、法第11条第2項の規定により特別養護老人ホーム又は養護受託者に利用者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第8号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町老人短期入所措置規則(昭和62年野尻町規則第11号)又は野尻町いきがい型デイサービス措置規則(平成12年野尻町規則第12号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の規則の例による。
附則(平成22年1月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市老人福祉法第10条の4の措置等に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第60号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第43号)
この規則中第1条及び第3条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第4条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。