○小林市福祉タクシー料金の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、外出支援を必要とする高齢者、障がい者等に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 外出困難高齢者 75歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 運転免許を受けていない者
イ 車両を保有していない者
(2) 重度の障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びに宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日福祉生活部児童家庭課)の規定により療育手帳Aの交付を受けている者をいう。
(3) これらに準ずる者 外出困難高齢者及び重度の障がい者のほか、当該者の実情から外出を支援することが適当であると市長が認めた者をいう。
(4) 同居等の親族等 次に掲げる者をいう。
ア 外出困難高齢者、重度の障がい者及びこれらに準ずる者(以下「外出困難高齢者等」という。)の同居人
イ 外出困難高齢者等の居住する家屋の存する敷地と同一の敷地内に存する家屋に居住する当該外出困難高齢者等の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及びその同居人
(助成対象者)
第3条 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有し、在宅で生活する外出困難高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同居等の親族等がいないこと。
(2) 同居等の親族等の全てが次のいずれかに該当する者であること。
ア 運転免許を受けていない者
イ 車両を保有していない者
ウ 1週間のうち5日以上就労している者
エ 3月以上にわたり病院への入院又は介護保険施設等への入所を要する見込みである者
(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。
(助成の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、助成対象者及び当該助成対象者と同一の世帯に属する者に対し、住民税所得割額が課税されているときは、助成の対象としない。
2 前項の住民税の判定に際しては、前年度の課税額で判定する。
(助成金の額)
第5条 助成するタクシー料金の額は、次条第2項のタクシー利用券1枚につき500円とする。
(助成の申請等)
第6条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、市長に対しタクシー料金の助成の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請がされた場合は、内容を審査し、助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
3 第1項の申請は、年度ごとに新たに提出しなければならない。
(タクシー利用の方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、タクシーを利用する場合は、当該タクシー料金から使用する利用券の額を差し引いた額の料金を、当該利用券を添えて支払うものとする。
2 タクシーの利用1回につき使用することができる利用券の枚数の上限は、市長が別に定める。
3 利用者に対する助成は、第1項の規定により、利用券を添えてタクシー料金を支払ったときをもって行われたものとする。
(届出の義務)
第8条 利用者は、第3条に規定する事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金等の返還)
第9条 利用者が、第3条に規定する事項の変更により、助成を受ける資格を失うこととなったときは、当該資格を失うこととなった日に現に交付を受けている利用券を市長に返還しなければならない。
2 偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から既に支給された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(タクシー利用等に関する事項等の協定)
第10条 市長は、利用者のタクシー利用及びタクシー料金に関する事項について、タクシー会社と協定するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市福祉タクシー料金の助成に関する条例(平成7年小林市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町福祉タクシー実施要綱(平成12年野尻町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第225号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第136号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。