○小林市在宅介護手当支給条例
平成18年3月20日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり老人又は認知症老人(以下「要介護者」という。)を在宅で介護する者(以下「在宅介護者」という。)に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅介護者の労をねぎらうとともに、要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 在宅において、介護保険法(平成9年法律第123号)に伴う要介護状態区分の3以上の認定を受け、3月以上にわたって65歳以上の要介護者を常時介護している者であって、要介護者及び在宅介護者の世帯の住民税の所得割額が14万円以下のものを対象とする。ただし、在宅での介護期間が20日に満たない月は、支給対象としない。
(支給要件)
第3条 手当は、要介護者及び在宅介護者が、本市に6月以上住所を有する場合において支給する。ただし、在宅介護者が変わったときは、従前の在宅介護者の住所及び介護の期間を通算する。
(手当の額)
第4条 手当の額は、要介護者1人について、第2条の住民税の所得割額(以下「所得割額」という。)が非課税の場合にあっては月額1万円と、所得割額が課税され7万円未満の場合にあっては月額6,000円と、所得割額が7万円以上の場合にあっては月額3,000円とする。
(認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(支払期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、前条の規定による認定請求のあった日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年6月、9月、12月及び翌年3月の4期に分け、それぞれの月までの分を翌月末までに支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期月でない月であっても支払うことができる。
(認定の取消し等)
第7条 手当を申請し、又は受給した在宅介護者が次に該当するときは、認定を取り消し、支給を停止し、又は支給した手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠っているとき。
(受給の消滅)
第8条 手当は、要介護者が要介護者でなくなったとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は受給資格者が当該要介護者の介護をしなくなったときは支給しない。
(届出の義務)
第9条 手当を受給しているものは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 要介護者でなくなったとき。
(2) 要介護者が住所を変更し、又は死亡したとき。
(3) 受給資格者が介護をしなくなったとき、又は住所若しくは氏名を変更したとき。
(4) 在宅介護者が変わったとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(手当の特例)
3 この条例の規定にかかわらず、旧須木村条例による受給資格者は、平成20年3月分までの手当に限り、1月当たり1万3,500円の手当を受給できるものとする。ただし、障害者(児)を対象とした特別障害者手当等の受給対象者は除くものとする。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)に本市に住所を有する者が、編入日の前日までに連続して本市及び野尻町に住所を有していた期間は、本市に連続して住所を有していた期間とみなす。
附則(平成21年12月25日条例第137号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成22年3月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小林市在宅介護手当支給条例は、平成22年度以後に行った介護に係る手当について適用し、平成21年度までの介護に係る手当については、なお従前の例による。