○小林市敬老祝金条例

平成18年3月20日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を給付することにより、長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 88歳に達する者及び最高齢の者。ただし、毎年9月15日において、引き続き1年以上本市に住所を有する者でなければならない。

(2) 100歳に達する者。ただし、100歳に達する日において、引き続き1年以上本市に住所を有する者でなければならない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。

(支給日)

第4条 祝金は、88歳に達する者及び最高齢の者については毎年9月15日に、100歳に達する者については誕生日に支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町フロンティア謝金条例(昭和55年野尻町条例第7号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日に本市に住所を有する者が、編入日の前日までに連続して本市及び野尻町に住所を有していた期間は、本市に連続して住所を有していた期間とみなす。

4 平成21年4月2日から同年9月14日までに80歳若しくは88歳に達した者又は平成21年4月2日から平成22年3月22日までに100歳に達した者で、それぞれ当該年齢に達したことによる編入前の条例に基づく謝金又はこの条例に基づく祝金の交付を受けていないものは、それぞれ第2条第1号の80歳及び88歳に達する者又は同条第2号の100歳に達する者とみなす。この場合における祝金の支給については、第4条の規定にかかわらず、編入日以降速やかに支給するものとする。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第138号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

88歳の者

10,000円

100歳の者

30,000円

最高齢の者

50,000円

備考 最高齢の者については、他の区分と重複しないものとする。

小林市敬老祝金条例

平成18年3月20日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第134号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年12月25日 条例第138号
令和2年3月24日 条例第7号