○小林市家事支援員派遣事業要綱
平成18年3月20日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし等高齢者の自立した生活の継続を可能にするために、家事支援員(以下「支援員」という。)を派遣して要支援状態の進行を防止するとともに、生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、本市に住所を有し、65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)に伴う要支援及び要介護状態区分の認定を受けていないひとり暮らし等高齢者とする。
(サービスの内容)
第3条 支援員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要なものとする。
(1) 食事・食材の確保
(2) 衣類の洗濯・補修
(3) 家周りの手入れ
(4) 家屋内の整理・整頓・軽微な修繕
(5) 相談・助言
(6) 外出・支援
(派遣の申請)
第4条 支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家事支援員派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(派遣時間)
第6条 派遣時間数は、原則として週1時間以内とする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) 退院又は退所後で緊急性を要し、週1時間以上の派遣時間が必要と認められる者
(2) 精神疾患その他の疾患等を有し、家事(特に、ごみの分別等)を行うことが困難であると認められる者で、週1時間以上の派遣時間が必要と認められる者
(3) その他、市長が必要と認める者
2 前項各号に掲げる者の派遣時間数は、週2時間以内とする。ただし、週1時間以上の派遣の場合は、一定期間を設けるものとする。
(利用期間)
第7条 利用期間は、原則として3月以内とする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(費用の負担及び利用料の受領)
第8条 利用者は、1時間80円の費用を負担するものとする。この場合において、1回の派遣につき、1時間未満の時間については、1時間とする。
2 前項に規定する費用は、小林市家事支援員派遣委託業者(以下「委託業者」という。)が利用者から受領するものとする。
3 利用者が正当な理由がなくサービス利用を拒否した場合、委託業者は、そのサービス提供を行うために要した費用を当該利用者から受領するものとする。
(費用負担の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用負担を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき。
3 市長は、家事支援員派遣費用負担額減免申請書の提出があったときは、調査の上可否を決定し、家事支援員派遣費用負担額減免承認(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第10条 派遣の決定を受けている者が派遣を辞退しようとするときは、家事支援員派遣辞退申出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、常に民生委員・児童委員、身体障害者及び知的障害者相談員並びに保健所、児童相談所、知的障害者更生相談所等の関係機関との連携を密にするものとする。
(支援員の勤務形態及び選考等)
第12条 市長は、支援員の勤務形態について恒常的、臨時的介護需要量などを総合的に判断し、決定するものとする。
2 支援員は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 家事、介護の経験と相談、助言指導の能力を有すること。
(支援員の服務等)
第13条 支援員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(2) 定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。
(3) 勤務中、常に身分証明書(様式第6号)を携帯しなければならない。
2 支援員は、派遣対象家庭を訪問の都度派遣対象者又は申請者の確認を受けるものとする。
(記録等の整備)
第14条 市長は、この事業を行うためケース記録その他必要な帳簿を整備するものとする。
(業務の委託)
第15条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この一部を社会福祉法人、社団法人、有償ボランティア団体又はNPOに家事支援員依頼書(様式第7号)により委託することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町在宅高齢者等軽度生活援助事業実施規則(平成13年野尻町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第132号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。