○小林市寝具洗濯乾燥消毒サービス実施要綱

平成18年3月20日

告示第124号

(目的)

第1条 在宅の要援護高齢者や重度身体障がい者等に対し、寝具(掛布団、敷布団及び毛布をいう。以下同じ。)の洗濯、乾燥及び消毒を行うことにより、清潔で快適な生活が送れるよう支援するとともに、利用者及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護状態区分の認定を受けている者

(2) 身体障害者手帳受給者で1級又は2級のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者としない。

(1) 施設入所者

(2) 3か月以上の長期入院者

(3) 住民税所得割が課されている者

(4) 住民税所得割は課されていないが、住民税所得割が課されている者と同一の世帯に属する者

(事業内容)

第3条 市長は、前条の対象者1人につき年1回を限度として寝具の洗濯、乾燥及び消毒を行う。この場合において、1回の事業につき掛布団、敷布団及び毛布1枚ずつを限度とする。

(事業の委託)

第4条 市長は、利用者の決定を除き、この事業を適切に運営することができる社会福祉法人又は民間業者に委託することができる。

(利用料)

第5条 利用料は、1回の利用につき500円とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市在宅ねたきり老人、重度身体障害者等寝具洗濯サービス実施要綱(平成16年小林市告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町在宅高齢者等布団丸洗いサービス事業実施規則(平成13年野尻町規則第8号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の規則の例による。

(平成18年8月16日告示第350号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第133号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年12月28日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市寝具洗濯乾燥消毒サービス実施要綱

平成18年3月20日 告示第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第124号
平成18年8月16日 告示第350号
平成22年3月19日 告示第133号
平成27年12月28日 告示第310号
平成31年3月29日 告示第41号
令和4年1月14日 告示第4号
令和6年3月19日 告示第49号