○小林市老人福祉電話設置事業運営規則

平成18年3月20日

規則第110号

(目的)

第1条 この規則は、小林市が設置する老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)設置事業の運営に関し必要なことを定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。

(1) おおむね65歳以上の者で本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 低所得者(原則として所得税を課せられていない者)

(3) ひとり暮らしであるため、定期的に安否の確認を行う必要がある者

(借受人の決定)

第3条 市長は、前条に掲げる者のうちから申請に基づき福祉電話の設置を受ける者(以下「借受人」という。)を決定するものとする。

(福祉電話協力者の委嘱)

第4条 市長は、福祉電話による各種の相談及び安否確認連絡を円滑に行うため、福祉電話1台につき1人の福祉電話協力者(以下「協力者」という。)を委嘱するものとする。

(福祉電話の活用)

第5条 福祉電話の活用については、次に定めるところによる。

(1) 借受人は、日常生活上での相談事項等を協力者に連絡するものとする。

(2) 協力者は、随時借受人の安否確認を行い、必要があると認めたときは市長に連絡するものとする。

2 市長は、借受人又は協力者から連絡を受けた場合は、適切な措置を講ずるものとする。

(費用の負担区分)

第6条 福祉電話の設置及び使用に係る費用の負担については、次に定めるところによる。

(1) 市が負担すべきもの

 福祉電話設置に要する費用

 回線使用料に相当する1,450円

 福祉電話の移転(借受人がその住居以外の場所に福祉電話を移転する場合を除く。)に要する費用

(2) 借受人が負担すべきもの 前号に掲げる費用以外の費用

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市老人福祉電話設置事業運営規則(昭和53年小林市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町老人福祉電話設置要綱(昭和60年野尻町告示第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用範囲)

4 この規則は、平成22年3月23日前に借受人の決定を受けた者に適用する。

(平成22年3月19日規則第61号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

小林市老人福祉電話設置事業運営規則

平成18年3月20日 規則第110号

(平成22年3月23日施行)