○小林市地域保健福祉推進事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第127号

(趣旨)

第1条 少子高齢化等、社会情勢の急激な変動に備えて、地域福祉の向上に資するため設置した「小林市愛のふるさと福祉基金条例(平成18年小林市条例第85号)」により創設された基金を財源として、この告示の定めるところにより、地域保健福祉事業の推進を図るものとする。

(事業内容)

第2条 この告示による地域保健福祉事業(以下「事業」という。)は、高齢者の保健福祉推進並びに障がい者及び児童の保健福祉等地域福祉の増進のため、地域の実情に応じて小林市及び各種民間団体が行う地域福祉向上にふさわしい先導的事業とする。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は次のとおりとする。

(1) 小林市

(2) 社会福祉法人

(3) 地域福祉を推進する民間団体

(事業計画書の提出)

第4条 事業の実施を計画している団体は、事業計画書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(協議)

第5条 市長は、第2条に規定する事業の具体的推進に当たっては、小林市愛のふるさと福祉基金運用委員会(以下「運用委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(運用委員会の設置)

第6条 運用委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長、健康福祉部長、福祉課長、長寿介護課長及びこども課長

(2) 学識経験者のうちから市長が指名した者 5人以内

3 委員の任期は、2年とし、運用委員会の委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、運用委員会を代表する。

(運用委員会の会議)

第7条 運用委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(運用委員会の庶務)

第8条 運用委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市高齢者等保健福祉推進事業実施要綱(平成3年小林市告示第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の際現に委員である者の任期は、改正後の小林市高齢者等保健福祉推進事業実施要綱第6条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第314号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小林市地域保健福祉推進事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第127号
平成19年3月1日 告示第36号
平成19年3月29日 告示第52号
平成22年3月19日 告示第181号
平成25年4月1日 告示第99号
平成27年3月30日 告示第79号
平成27年12月28日 告示第314号
令和4年12月28日 告示第244号