○小林市高齢者保健福祉計画策定懇話会設置要綱
平成18年3月20日
告示第128号
(設置)
第1条 市は、21世紀の高齢者福祉の推進に当たり、市民との協働による「小林市高齢者保健福祉計画」の策定及び効果的な実施を図るため、小林市高齢者保健福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定及び実施に際する意見具申に関すること。
(2) 高齢社会対策の総合的な意見具申に関すること。
(構成)
第3条 懇話会は、委員長及び委員20人以内をもって構成する。
2 委員長は、小林市副市長とする。
3 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市民の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の代表
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(分科会の設置及び構成等)
第6条 委員会には、特定事項の調査及び検討を行うため、分科会を置くことができる。
2 分科会の構成及び運営等に関する事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、長寿介護課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第217号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。