○小林市高齢者生活支援ハウス運営事業実施規則
平成18年3月20日
規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、小林市高齢者生活支援ハウス運営事業を実施することにより、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小林市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を指定通所介護事業所又は指定介護老人福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(実施施設及び施設の内容)
第3条 本事業は、指定通所介護事業所等に居住部分を合わせ整備した小規模多機能施設(以下「高齢者生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
2 居住部分の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 高齢者生活支援ハウスうらら館は、利用定員を13人とする。
(2) 高齢者生活支援ハウスすきの家は、利用定員を7人とする。
3 職員配置は、次のとおりとする。
(1) 高齢者生活支援ハウスうらら館は、指定通所介護事業所等の職員のほか、生活援助員(常勤2人、非常勤1人)を配置するものとする。
(2) 高齢者生活支援ハウスすきの家は、指定通所介護事業所等の職員のほか、生活援助員(常勤1人、非常勤1人)を配置するものとする。
(利用対象者)
第4条 居住部門の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、本市に住所を有する者のうち、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 居住部門利用者(以下「利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場の提供等を行うこと。
(1) 健康状態について、入院加療を要する病態ではなく、かつ、感染性疾患等により他の者に感染させるおそれがないこと。
(2) 介助を必要としないで、自力で日常生活を営むことができる者
(3) 保証能力を有する身元引受人が立てられること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
ア 特別養護老人ホーム等に入所している者のうち、介護保険の要介護認定の結果、非該当又は要支援と認定された者
イ 身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため居宅において生活することに不安のある者で、その利用対象者の世話を行う者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
ウ 精神状況について、認知症等精神障害による軽度の問題行動があって日常生活に支障を来し、かつ、その利用対象者の世話を行う者がなく、又は適切に養護を行うことができないと認められること。
エ 家族の状況について、家族又は家族以外の同居者との同居の継続が利用対象者の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況について、住居がなく、又は狭あいであるなど環境が劣悪な状態にあるため、利用者の心身を著しく害すると認められること。
(利用の申請)
第7条 高齢者生活支援ハウスの利用を希望する者は、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 高齢者生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)
(2) 高齢者生活支援ハウス利用健康診断内容(内科)(様式第2号)
(3) 身元引受書(様式第3号)
(4) その他市長が特に必要と認めた書類
2 市長は、利用を決定したときは当該利用者について、高齢者生活支援ハウスの長(以下「施設長」という。)に対して高齢者生活支援ハウス利用委託通知書(様式第5号)により、依頼するものとする。
3 市長は、施設長に対して、利用者の処遇に関する情報を提供するとともに、必要な指導を行うものとする。
(1) 利用者が第6条に規定する利用の基準に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により、住居の提供を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住居の提供をすることが不適当と認めたとき。
(負担金の徴収)
第10条 市長は、別表によりその負担能力に応じて、利用者から利用者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。ただし、居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が直接負担するものとする。
2 月の途中で住居の提供又は提供の廃止を受けた場合の負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 月の途中で住居の提供を受けた場合は、負担金の額(月額)に、当該月の途中で住居の提供を受けた日からその月の末日までの実日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 月の途中で住居の提供を廃止した場合は、負担金の額(月額)に、当該月の初日から途中で住居の提供の廃止を受けた日までの実日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 利用者は、第1項の規定による通知を受けた各月の負担金を当該月の翌月の15日までに納入しなければならない。
(負担金額の変更)
第12条 市長は、毎年7月1日に引き続いて住居の提供を受けている利用者に係る費用の負担能力の調査を行い、必要があるときは、当該負担金の額を変更し、その旨を前条に規定する負担金決定(変更)通知書により利用者に通知するものとする。
(負担金の納入期限の延長)
第13条 市長は、利用者が特別の理由により負担金を一時的に納めることができないと認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入期限を延長することができる。
(1) 小林市税条例(平成18年小林市条例第69号)第51条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事態が生じたとき。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第135号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
| 対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの負担金にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費(以下「必要経費」という。)を控除した後の収入をいう。 2 夫婦で住居の提供を受ける場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下である場合の夫婦それぞれの負担金額については、当該対象収入に対応する負担金額(月額)から30%減額した額とする。 |